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訪問看護ステーション

コンセプト

病気や障がいを抱えながら、ご自宅で療養中の方に看護師や理学療法士などのスタッフが、ご自宅に訪問して療養生活のお世話や診療の補助を行うサービスです。地域にお住まいの皆様が安心して療養生活を送れるように24時間体制で状態の変化や病状の観察、緊急の処置、かかりつけ医との連携など、看護ケアをご提供させていただいております。訪問リハビリでは、ご自宅での困りごとに対して運動や動作練習、適切なアドバイスをさせていただき皆様にとっての『地域の相談役』のような役割を担えればと思っております。

訪問介護のご案内

訪問看護の内容

健康状態の観察や医療・介護支援の評価
医療処置・カテーテル管理等の支援
終末期(ターミナル)医療
24時間対応体制
在宅看護、介護に関する相談
理学療法士による在宅リハビリテーションの実践
  • ・身体の機能の維持・向上:身体の柔軟性を上げる運動、筋力や体力をつける運動等
  • ・動作能力の維持・向上:起居動作や歩行練習、トイレ動作や入浴動作練習等
  • ・生活環境の調整:動線の確認、手すりや家具の配置の相談等

※上記サービスには介護保険・医療保険が適応されます。

訪問看護の対象の方

病気やケガなどにより、家庭において寝たきり、又はこれに近い状態にある方で、かかりつけの医師が必要と認めた方及び、要支援・要介護認定をうけられた方。

サービス利用までの流れ

訪問看護サービスを利用するには医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合もかかりつけ医師の指示書が必要となります。

①医療保険で訪問看護を利用する場合

ご年齢に関係なく訪問看護サービスをご利用いただけます。ご利用を希望される際には、かかりつけの医師にご相談ください。訪問看護ステーションでは、かかりつけの医師が交付した「訪問看護指示書」に基づき、必要なサービスを提供いたします。

②介護保険での訪問看護

「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、ケアマネージャーに相談し居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。

訪問看護サービスの費用について

利用する公的保険の種類によって基本利用料の割合が異なります。

基本利用料 その他の負担
介護保険で訪問看護を利用する場合
毎回、他の居宅サービスと同様の1~2割負担
(平成30年8月より3割負担もあり)
支払限度額を超えるサービス(訪問看護回数増など)、保険給付対象外サービスは全額負担
健康保険・国民健康保険で訪問看護を利用する場合
・70歳未満は、費用の3割を負担
・70歳以上の方は原則として費用の1割(現役並みの所得者は費用の3割)を負担
・一定時間を越えるサービス、休日や時間外のサービスは差額を負担
・交通費、おむつ代、死後の処置は実費を負担