身体拘束最小化のための指針
1.身体拘束の最小化に関する考え方
身体拘束は患者さんの当然の権利である自由を制限するのみならず、身体的・精神的・社会的な弊害を伴います。医療法人社団 松下会 白庭病院では、患者さんの尊厳を尊重し、人権を守るため、原則、身体拘束をせず医療・看護を行います。治療上やむを得ない場合でも必要最小限の身体拘束にとどめ、マニュアルに沿って患者・家族さんに説明をし、同意の上で行います。
2.基本方針
1)身体拘束の原則禁止
白庭病院では患者さんまたは他の生命や身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束の実施を禁止する。
2)身体拘束の定義
拘束帯等、患者さんの身体又は衣類に触れる何らかの用具を使用したり、向精神薬等の過剰な投薬により、一時的に患者さんの身体を拘束し、その運動を制限することをいう。
3.当院での身体拘束の基準
1)身体拘束の具体的な行為
(1) 徘徊しないように、車椅子・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
(2) 転落しないように、車椅子・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
(3) 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
(4) 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
(5) 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、また、皮膚を掻きむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける。
(6) 椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
(7) 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
(8) 脱衣やオムツ外しを制限するために、介護服(つなぎ服)を着せる。
(9) 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
(10) 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
(11) 自分の意志で開けることのできない居室に隔離する
2)身体拘束の対象とはしない具体的な行為
(1) 身体拘束にかわって患者さんの安全を守りADL低下させないために使用するもの
離床センサー(クリップセンサー、フットセンサー、タッチセンサー)
赤外線センサー、徘徊センサー、センサー付きベッド
(2) 検査・治療などの際にスタッフが常時そばで観察している場合の一時的な四肢および体幹の固定。
4.緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
1)緊急やむを得ず身体拘束を行う要件
患者さんまたは他の患者さんの生命や身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、次の3要件をすべて満たした場合に限り、必要最小限の身体拘束を行うことができる。
切迫性:患者さん本人または他の患者さん等の生命または身体が危険にさらされる可能性があり緊急性が著しく高いこと。
非代替性:身体拘束を行う以外に安全を確保する方法がないこと。
一時性:身体拘束が一時的(必要最小限の期間)であること。
2)緊急時やむを得ず身体拘束を行う場合の説明と同意
上記3要件については、医師・看護師を含む多職種で検討し、医師が指示し、患者・家族への説明と同意に基づいて行うことを原則とする。
3)身体拘束を行う場合は、当院の「身体拘束マニュアル」に準じて行う
4)身体拘束禁止に取り組む姿勢
(1) 患者さんが問題行動に至った経緯をアセスメントして、問題行動の背景の理解に努める。
(2) 身体拘束をすぐに行う必要があるか、複数名で評価し、身体拘束をしなくてもよい対応を常に検討する。
(3) 多職種によるカンファレンスを実施し、身体拘束の必要性や患者に適した用具であるかなどを評価する。
(4) 身体拘束は一時的に行うものであり必ず期間を定め、アセスメントをおこない、身体拘束解除に向けて様々な取り組みを行う。
(5) 身体拘束を行う必要がないように、日頃から下記の取り組みを行う。
①患者主体の行動、患者の尊厳を尊重する。
②言葉や態度で患者の精神的な自由を妨げない。
③患者さんに寄り添い、丁寧な態度を心がける。
④せん妄発症の誘因因子の特定と除去を行う。
⑤危険行動を予測し、事前に対策を行う。
(6) 向精神薬の使用について
薬物による行動制限は、原則行わないが、鎮静剤や向精神薬を使用する際は、医師、看護師、必要があれば薬剤師と協議したうえで使用する。使用にあたっては、必ず適切な薬剤を最小限使用する。
5.身体拘束最小化のための体制
院内に身体拘束最小化に係る身体拘束最小化チームを設置する。
1)身体拘束最小化チームの構成
チームは、医師、看護師、薬剤師、セラピスト、管理栄養士、事務員などで構成する。
2)チームの役割
(1) 院内の身体拘束の実施状況を把握し、1回/月の身体拘束最小化委員会で拘束率、解除率などを報告し議事録を作成する。
(2) 身体拘束実施例の最小化に向けたケア計画の立案を検討する。
(3) 定期的に本指針やマニュアルを見直し、スタッフに周知して活用する。
(4) 院内の全職員を対象に身体拘束最小化に関する研修を実施する。
6.身体拘束最小化のための研修
医療ケアに携わる職員に対して、身体的拘束最小化のための研修を実施する。
(1) 定期的な教育研修(1回/年)の実施
(2) 必要に応じて小集団(病棟など)向け研修を実施
7.安全な身体拘束の実施および解除に向けた活動
身体拘束ラウンド
チームメンバー、病棟看護課長、病棟看護師が拘束患者のベッドサイドをラウンドしながら、多職種の視点から拘束解除に向けた検討を行う。
8.この指針の閲覧について
この身体拘束最小化のための指針は、病院スタッフ全員が閲覧可能とするほか、医療法人社団 松下会 白庭病院ホームページに掲載し、いつでも患者・家族さんおよび地域の住民が閲覧するようにする。