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患者さんへ 身体的拘束最小化への当院の取組み

身体的拘束最小化への当院の取組み

1.身体的拘束の最小化に関する基本的な考え方

身体拘束は、患者の自由を制限する事であり、関節の拘縮・筋力の低下といった身体機能の低下を招くだけでなく、患者本人の不安や怒り、屈辱、あきらめなど精神的にも大きな弊害をもたらす。体力が衰え、認知機能の低下が進行し、その結果、転倒などの2次的、3次的な障害が生じ、その対応のため、更に拘束を必要とする状況を生み出す。拘束が拘束を生む悪循環となってしまうことがあります。
当院では患者の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束を安易に正当化することなく、職員一人一人が身体的精神的弊害を理解し、身体拘束等をしないケアの実施に努めています。

2.基本方針

(1) 身体的拘束の原則禁止

当院では、身体拘束最小化に関し、次の基本方針に則り、患者の生命または身体を保護するため、「緊急やむを得ない場合」を除き原則として身体拘束の対象となる具体的な行為を禁止する。

方針

①身体拘束は廃止すべきであるという病院の方針を職員全員が認識する
②身体拘束廃止に向けて組織全体で取り組む
③「緊急やむを得ない場合」でも安易に身体拘束を行わない
④職員全員が身体拘束を許容する考え方をしない
⑤身体拘束を行わない為の創意工夫を行う
⑥患者の人権を尊重する
⑦「緊急やむを得ない場合」に身体拘束を行う場合、患者や家族に十分説明し、同意のもと行う
⑧身体拘束を行った場合には、速やかに解除に向けての検討を行う
⑨精神作用を減退させる向精神薬の過剰投与は、基本的に行わない。

禁止の対象に該当する身体拘束等

①徘徊しないように、車いすや椅子、ベッドに体幹や四肢を縛る
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る
③自分で降りられないように、ベッド柵で囲む(4点柵)
④点滴・経管栄養チューブの抜かないように四肢を紐等で縛る
⑤(一時的にシーネで点滴部位を固定する場合は除く)
⑥点滴・経管栄養等のチューブを抜かないようにまた皮膚を掻きむしらないように手指の機能を制限するミトン型手袋等をつける
⑦車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしない様にY字型ベルト・車椅子テーブルをつける
⑧立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
⑨病衣やおむつ外しを制限するために、介護服を着せる
⑩他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る
⑪自分の意志で開けることができない居室等に隔離する

スピーチロック

言葉による抑制

ドラッグロック

精神作用を減退させる向精神薬の過剰投与

3.組織・体制

身体拘束最小化に向け、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行うことを基本とする。
「身体拘束適正化促進チーム」を結成し、委員会を設置、開催、身体拘束廃止に向けて多職種での検討を行う。

(1) 身体拘束適正化促進委員会の設置

当院では、身体拘束を最小化することを目的として、身体拘束適正化促進委員会(以下「委員会」という)を設置しています。
①構成メンバー
医師・看護師・セラピスト・薬剤師・事務職で構成する。

②活動内容
・院内での身体拘束実施状況の把握
・身体拘束適正化に関する職員への研修(2回/年)の企画と開催、評価
・常に代替的な方法を考え、身体拘束を行うケースは極めて限定的にする
・成功例・解除困難事例については委員会で討議し、必要に応じて倫理委員会でも討議する
・委員主体の勉強会の開催
・委員長および委員は、身体拘束適正化に関する知識の習得の為、自己研鑽に努める

4. 緊急やむを得ず実施する場合の説明と同意

(1) 緊急やむを得ず実施する場合の3原則

・切迫性:患者本人または他の患者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性があり緊急性が著しく高い場合
・非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する看護・介護の方法がない場合
・一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的であること

※緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、
①「切迫性」
②「非代替性」
③「一時性」
の3要件を全て満たした場合のみ、
患者本人、家族への説明、同意を得てから行う(身体拘束説明書・同意書記入)
緊急やむを得ず身体拘束を行った場合には、医師をはじめ、多職種で早期解除に向けての検討を行う。

(2) 緊急やむを得ず身体拘束を実施する場合の手順

・医師・看護師が中心となり、多職種で検討すること(医師・看護師必須)
・①切迫性②非代替性③一時性の3要件を満たしているか確認する
・緊急やむを得ず身体拘束を実施する場合、医師は、患者本人・家族に十分に説明し、「身体拘束説明書・同意書」を作成し同意を得る。

<開始時の説明内容>
①身体拘束の目的・必要な理由
②身体拘束の方法
③身体拘束の時間帯・期間
④特記すべき心身の状況
⑤身体拘束開始日時

(3)医師の指示・実施・記録について

・医師・・・説明後、同意が得られれば、診療録に下記の事項と指示を記載する(上記説明内容①~⑤について)
・看護師・・・医師の説明内容・家族の反応等を看護記録に記載する。
・医師の指示内容を確認し、実施目的、方法、開始時間、拘束時間帯を看護記録に記載する。
・継続的に観察を行い、記録する。

(4)ラウンド及びカンファレンス

・医師・看護師・理学療法士・看護補助者、必要に応じて薬剤師が参加し多職種で行う
・緊急やむを得ず身体拘束を実施した場合には、1回/日カンファレンスを行い、常に解除に向けて多職種検討する。
・必要に応じて再度指示を受ける。
・チームラウンドの実施により、実施の把握と適正化促進を図る。