感染対策指針
院内感染対策に関する基本的な考え方
全ての職員は感染予防対策の重要性を認識し、院内感染対策上の基本的事項を遵守するとともに、院内感染の兆候に留意して早期発見・対策に寄与することが求められています。
病院は職員に対し、院内感染防止研修会開催を実施し、常に新しい感染対策の情報を周知徹底、
安全に職務が遂行できるように適切な機器、個人防護具や予防接種の機会などを提供し、院内感染対策に対する体制を整えるよう努めます。
院内感染対策のための委員会等の組織に関する基本的事項
病院長のもとに、院内横断的な部署からの構成員で組織する院内感染対策委員会(ICC)を設置し、
毎月1回定期的に会議を開催して院内感染対策の策定と推進を行っています。
また、緊急時は、臨時に同委員会を開催いたします。
更に、同委員会が策定した院内感染対策を実施することを目的に、感染対策チーム(ICT)と抗菌薬適正使用支援チーム(AST)を設置し、
院内感染対策の実務を担当しています。
ICTは、専任の医師、感染管理認定看護師(CNIC)、薬剤師、臨床検査技師で構成されています。
ASTも同じく専任の医師、CNIC、薬剤師、臨床検査技師で構成されています。
職員研修に関する基本方針
病院職員の感染対策に対する意識向上を図るため、院内感染対策に関する研修および抗菌薬適正使用に関する研修を年2回以上行います。
また、新規採用職員に対しての講習も入職時に行います。
感染症の発生状況の報告に関する基本方針
院内感染(集団発生)の防止を図るため、病院における感染症の発生状況を、院内感染対策委員会の中で報告し、
全病院職員への周知徹底を図ります。
院内感染発生状況に応じて、ICTが介入し必要な感染対策を実践します。
院内感染発生時の対応に関する基本方針
院内感染対策上問題となる病原体や抗体等が検出された時は検査室から通常の報告とは別に、院長、看護部長、感染対策室長、発生部門課長、主治医等に連絡があり、
迅速に対応します。(夜間・休日は、当直の医師、外来・病棟責任者に連絡をする体制です。)
院内において感染症患者が集団発生した時は、ICTを中心に、感染経路の遮断とともに、家族や外来患者等を介した院外への拡大を防止するよう努め、
報告の義務付けられている病気が特定された場合には、速やかに保健所に報告します。
病院における院内感染対策の推進のために必要な基本方針
当院の管理方針は患者をはじめ、外部の人々に閲覧しやすいようにして当院の病院感染対策に関する基本方針を社会的に公開し活動内容を明らかにしています。
管理指針は「病院感染対策マニュアル」とともに各部署に配布し、職員に周知します。
その他
本指針は、必要に応じ速やかに改訂します。
その他、少なくとも1回/年は、見直しを行い、適宜改定していきます。