訪問看護ステーション
コンセプト
病気や障がいを抱えながら、ご自宅で療養中の方に看護師や理学療法士などのスタッフが、ご自宅に訪問して療養生活のお世話や診療の補助を行うサービスです。地域にお住まいの皆様が安心して療養生活を送れるように24時間体制で状態の変化や病状の観察、緊急の処置、かかりつけ医との連携など、看護ケアをご提供させていただいております。訪問リハビリでは、ご自宅での困りごとに対して運動や動作練習、適切なアドバイスをさせていただき皆様にとっての『地域の相談役』のような役割を担えればと思っております。
訪問介護のご案内
訪問看護の内容
- 健康状態の観察や医療・介護支援の評価
- 医療処置・カテーテル管理等の支援
- 終末期(ターミナル)医療
- 24時間対応体制
- 在宅看護、介護に関する相談
- 理学療法士による在宅リハビリテーションの実践
- ・身体の機能の維持・向上:身体の柔軟性を上げる運動、筋力や体力をつける運動等
- ・動作能力の維持・向上:起居動作や歩行練習、トイレ動作や入浴動作練習等
- ・生活環境の調整:動線の確認、手すりや家具の配置の相談等
※上記サービスには介護保険・医療保険が適応されます。
訪問看護の対象の方
病気やケガなどにより、家庭において寝たきり、又はこれに近い状態にある方で、かかりつけの医師が必要と認めた方及び、要支援・要介護認定をうけられた方。
サービス利用までの流れ
訪問看護サービスを利用するには医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合もかかりつけ医師の指示書が必要となります。
- ①医療保険で訪問看護を利用する場合
ご年齢に関係なく訪問看護サービスをご利用いただけます。ご利用を希望される際には、かかりつけの医師にご相談ください。訪問看護ステーションでは、かかりつけの医師が交付した「訪問看護指示書」に基づき、必要なサービスを提供いたします。
- ②介護保険での訪問看護
「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、ケアマネージャーに相談し居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。
訪問看護サービスの費用について
利用する公的保険の種類によって基本利用料の割合が異なります。
基本利用料 | その他の負担 |
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介護保険で訪問看護を利用する場合 毎回、他の居宅サービスと同様の1~2割負担 (平成30年8月より3割負担もあり) |
支払限度額を超えるサービス(訪問看護回数増など)、保険給付対象外サービスは全額負担 |
健康保険・国民健康保険で訪問看護を利用する場合 ・70歳未満は、費用の3割を負担 ・70歳以上の方は原則として費用の1割(現役並みの所得者は費用の3割)を負担 |
・一定時間を越えるサービス、休日や時間外のサービスは差額を負担 ・交通費、おむつ代、死後の処置は実費を負担 |